遺言
人生100年時代。
どのような方でも、長い年月を生きると、様々なしがらみが発生します。
ご逝去と同時にそれらのしがらみが自動的になくなるわけではありません。
しかし、適切な遺言を残すことで、それらのしがらみを新たなつながり・ご縁にすることができます。
しがらみの一例を挙げますと、
・再婚の方
・交流のないきょうだい、甥・姪が推定相続人である方
・夫婦間に子供がおられないケース
・推定相続人の中に障害をお持ちのお子さんがいる場合
・内縁関係の方
・LGBTQの当事者の方
・団体に寄付をしたい場合
など、遺言を必要とするケースは多種多様です。
これらのケースにおいて、遺言の果たす役割は非常に大きいです。
遺言が表現するのは、
「故人の意思」ですが、この意思表示を怠ったがために、残された方々の間で紛争になることは珍しくありません。
適切な遺言には、確かな法的な効力があります。この法的な効力が遺言を作る最大の目的です。
そして、遺言にはもう一つの大きな効力があります。
それは、作成後「心が穏やかになり、安心してその後の人生を歩むことができる」という点です。
このように、遺言には、ご逝去後はもちろん、生前にも大きなメリットがあります。
繰り返しになりますが、遺言作成後は皆さん、憑き物が落ちたように晴れ晴れと人生を歩まれます。
かめのこ行政書士事務所では、そんな「生前もご逝去後も役に立てる」遺言を心を込めておつくり致します。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ以下の作成の流れをご覧ください。
公正証書遺言作成の流れ
初回相談は無料です。ご予約をお願いします。
現在の状況、ご不明な点等についてお話を伺ったうえで、どのような遺言を作成すべきか、作成料金などについてお伝えいたします。
遺言作成のご意思が固まりましたら、弊事務所とお客様との間で委任契約を締結します。着手金(総報酬の6割)のお支払いがございます。
公正証書遺言作成に必要な資料の収集を行い、推定相続人関係図などを作成し、推定相続人を明らかにします。
預貯金、不動産、有価証券などの額・所在・数量などを確定させます。現在時点の情報で大丈夫です。預貯金の額等を知られたくない場合はその旨お伝えください。
面談において、4・5の情報をもとにどのような遺言にするか方針を決定します。
弊事務所において、6の面談を基に遺言の素案を作成いたします。作成後、お客様に確認していただき了承をいただきます。
公正証書遺言は各所の公証役場にて作成いたします。素案を提出し、公証人のチェックを経ます。
日時を調整し、公証役場にて遺言の読み合わせ、作成を実施します。作成後に公証役場手数料を公証役場へお支払いいただきます。これで遺言は完成です。
着手金以外の報酬(総報酬の4割)および遺言作成において発生した実費(戸籍収集費・郵送費など)をお支払いいただいて完了です。
相続について
相続(遺産分割協議)とは
人がご逝去されますと、相続が発生します。
残された相続人の方々で、遺産分割協議を行い、遺産の帰属先を確定させ、名義変更等を行う必要があります。
この協議は必ずしも全員が一堂に会して行う必要はありませんが、決めた内容について全員の同意(一部の者を除いて行うことは不可)が必要です。具体的には、遺産分割協議書と呼ばれる書類に相続人全員の同意の意思を示す実印での押印と各人の印鑑証明書の添付が必要です。
これらの書類の作成は、相続人の方々はもちろんご自身でできますが、独特の言葉遣いや言い回しなどがあり、専門的要素の強い書類です。費用は掛かりますが、ぜひ行政書士などの専門家に依頼されることをお勧めいたします。
弊事務所が行う相続手続きは、相続人の全員委任方式です。全員から相続に関する委任を受けることで、紛争状態にないことを確認したうえで手続を受任します。逆に申しますと、明らかな紛争状態にあったり、一部の相続人が委任状を提出いただけないケースはお断りしております。そのような紛争状態にある場合は弁護士への依頼をお勧めいたします。
お身内を亡くされた状態でこれらの手続をご自身で行われることは、心理的にも物理的にも負担が大きいと私どもは考えます。ぜひ専門家へご依頼ください。
ご興味を持たれた方は以下の手続の流れをご参照ください。
手続きの流れ
初回相談は無料です。ご予約をお願いします。
現在の状況、ご不明な点等についてお話を伺ったうえで、どのように相続手続きを進めていくべきか、作成料金などについてお伝えいたします
相続人のうちの1名の方(代表者)と契約締結します。着手金(総報酬額の6割)のお支払いが発生します。
戸籍の調査を実施し、相続人を確定します。
預貯金や不動産について調査をします。
代表者の方に調査の報告を行い、今後の流れを説明いたします。
全相続人より委任状をいただきます。
各相続人よりご意向を確認したうえで作成します。意向の調整は行いません。
遺産分割協議書を基に、名義変更などを実施します。