任意後見人は家族でもなれるのか?

皆さんこんにちは。
今回の記事では、任意後見契約の受任者について述べたいと思います。

任意後見契約は、以前の記事でもお伝えした通り、ご本人が自分の希望する人に後見人として活動してもらうようお願いすることができます。
これに対し、いわゆる法定後見は裁判所が後見人を決めるため、ご自身の希望通りの人が就任するとは限りません。

では、任意後見契約の受任者となれるのはどんな人なのでしょうか?
実は、欠格事由に該当しなければ、どなたでもなることが可能です。
つまり、専門職などに限られず、ご本人をよく知るご家族などが就任することもできます。

現状では当事務所でも任意後見の受任者をお受けすることはあるのですが、真に私たちがお勧めするのは親しいご家族などと契約をしていただくことです。

その理由はいくつかありまして、まず費用の面が考えられます。
専門職に受任者を依頼すると、任意後見契約が実際に発行してから毎月数万円の出費がかかります。
ご家族が就任すれば、この報酬面は無報酬と定めることもできます(もちろんご親族でも報酬を受け取る契約にすることもできます)。

他の理由としては、ご家族と第三者後見人との間の関係悪化のリスクが考えられます。
実際のところ第三者後見人が不誠実な仕事ぶりで、ご家族が不満を持ってしまう事例というのは残念ながら時々耳にします。
こんなことなら最初から家族が後見人になればよかった、というケースは避けたいところです。

もちろん、ご家族のいらっしゃらないおひとりさまなどは、信頼できる第三者後見人を設定されるのが最善ですが。

まとめますと、当事務所の方針としましては、任意後見契約をご希望の方がおられた場合、まず身近な人で後見人になってくれそうな人がいないかをヒアリングします。
そういう方がいらっしゃれば、当事務所は契約書のみ作成して、実際の後見業務はその身近な方にお願いしています。

対して、後見人になってくれそうな人が周りにいらっしゃらないケースでは、当事務所の行政書士が、ご本人と信頼関係を築いたうえで受任者として就任します。

以上、いかがだったでしょうか。

かめのこ行政書士事務所では、任意後見契約書作成業務を取り扱っております。
初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。
来所が難しい方への、ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。