相続税について

皆さんこんにちは。
今回の記事では、相続税に関する一般的な取り決めについて述べたいと思います。

私は税理士ではないので、詳細については述べることができませんが、よく問われる内容についてお伝えできればと思います。

相続が発生して財産を受け継ぐと、自動的に相続税が発生するのでしょうか?
答えはそうではなく、相続税には「基礎控除額」というものが設定されています。

基礎控除額の内訳は、

3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 基礎控除額

となります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子ども二人の計三名が法定相続人である場合を例にとると、

3000万円 + (600万円 × 3) = 4800万円

となります。

このケースですと、相続財産が合計で4800万円以下であれば、相続税は発生しないこととなります。

皆さま相続税の心配をされるのですが、この基礎控除の考え方を知っておくだけで解決できることもあるかと思います。

以上、参考になれば幸いです。

かめのこ行政書士事務所では、終活に関する各種相談業務を受け付けております。初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。

来所が難しい方への、ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

なお、税務に関する相談は受け付けておりませんので、その場合は税理士等の専門家をお尋ねください。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

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