“皆さんこんにちは。今回の記事では、死亡保険金について取り扱いたいと思います。
まず質問ですが、ご逝去されたときに受取人がもらう死亡保険金は、相続財産の一部として取り扱われるでしょうか?
答えは二つありまして、遺産分割の観点と、相続税の観点とで分けて考える必要があります。
まず、遺産分割の観点から検討します。結論から申し上げると、遺産分割の観点では、死亡保険金は相続財産とはみなされません。みなされないとはどういうことかというと、受取人が100%保険金をもらうことができるということです。受け取った保険金を法定相続分に従って分配する必要はないということになります。
このことを少し硬い表現で申し上げると、「死亡保険金は受取人の固有の財産である」という言い方になります。ちなみに相続財産ではないので、受取人が法定相続人ではない場合や、相続放棄をした場合でも保険金は受け取ることが可能です。特に相続放棄をしていても保険金は受け取ることができるというのは押さえていただきたい重要なポイントです。
では、相続税の観点から見ていきましょう。こちらも結論から申しあげますと、相続税を計算する観点からは、死亡保険金の扱いは「みなし相続財産」とされて、相続税が課されることとなります。つまり、死亡保険金に対して相続税が課される可能性があるということです。この点は注意が必要です。
ただし、「生命保険非課税枠」という制度があり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税とする仕組みになっています。つまり、この非課税の枠を超えた死亡保険金の部分は他の相続財産と同様に相続税の計算に含めることとなります。
以上、いかがだったでしょうか。
かめのこ行政書士事務所では終活に関する相談業務、コンサルティングを取り扱っております。初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
なお、相続税に関する相談に関しましては、税理士の取り扱い分野となるため個別の回答はできませんが、提携税理士の紹介は可能です。ぜひお問い合わせください。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。”