皆さんこんにちは。今回の記事では、身元保証について取り上げたいと思います。
身元保証の問題は、様々なところで現れてきます。例えば、賃貸住宅の契約時、入院時、高齢者・障害者施設への入所時などです。つまり、高齢のおひとりさまにとっては、様々な事情で住まいを移るときなどにこの身元保証問題にぶつかるわけです。
おひとりさまではない配偶者がおられる方にとってもこの問題は無関係ではありません。全てではありませんが、配偶者等の生計を同じくする者は身元保証人として認めないところが多いのが現状です。
今回の記事では、以下で私なりの身元保証問題の対応方法を述べたいと思います。3つあります。
- 親族(いとこなど)または親しい知人に依頼する
- 身元保証会社・団体を利用する
- 任意後見契約・事務委任契約を利用する
一つずつ解説していきます。
まず1ですが、当然ながらいとこなどの親族がおられることが前提です。ただし、齢がお互い近いことが一般的ですので、どちらが先にご逝去されるかわからないというリスクはあります。また、親しい知人のケースは、頼める間柄であればとても有効な手段となります。
これら1のケースで注意していただきたいことがあります。あくまで私見であることを強調して述べますが、これらの人々に依頼するときにも、保証金として一定のお金を預けておくべきだということです。そして預けたことについての書面を取り交わしておくべきであるという考えがあります。近しい間柄であることを理由に、情だけで負担の重い身元保証を受託する時代ではないと私は考えています。
次に、2の身元保証会社の利用ですが、今は少し調べると様々な法人が身元保証を取り扱っております。監督官庁も現時点で存在しないため、正直、どこなら安心なのか定まっていないとも言えます。ご自身や周りの人の意見、そしてその法人の説明や対応などで判断していくことになります。
私から一つ選ぶ際のアドバイスをしますと、どこの法人でも事前に保証金や預託金などの名目でまとまった金額を預けることになると思います。それらのお金の保管方法や、解約の際の返戻金について、そして法人の破綻についてどうリスク管理しているか、保険に入っているかなどを担当者に尋ねてみるのです。ここであいまいな回答をする法人は避けたほうが良いでしょう。
身元保証会社の利用はまだまだ抵抗がある方も多いかもしれませんが、私は優良な業者を選ぶことができれば、とても良いこれからの時代に適した選択肢であると思います。
最後に3ですが、結論から申し上げると、任意後見人(受任者)は、身元保証人には現行ではなることができません。ではなぜ任意後見契約を勧めるのか?それは、私の実務での体験や見聞きした事柄から判断したところ、身元保証人がいなくても、後見人が付いていれば、金銭管理などを確実に行ってくれるので、入院や入所が認められるケースが増えているのです。
これからの時代、杓子定規に親族しか身元保証人になれないというのでは施設の側も対応できなくなってきているのでしょう。後見人は、施設入所に際して、身元保証人にはなれないが、それに準じた役割が果たせるということです。ぜひ、任意後見契約の利用をご検討いただければと思います。
これまで長文で述べてまいりましたが、いかがだったでしょうか?ご意見・ご感想・ご質問等お待ちしております。
かめのこ行政書士事務所では、任意後見契約に関する手続きを取り扱っております。ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。初回相談は無料です。ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。