皆さんこんにちは。今回の記事では、寄付先の選び方について取り上げたいと思います。
さて、相続人のいないおひとりさまが財産を残してご逝去された場合、その財産は最終的にどこに帰属するでしょうか?
ご存じの方も多いと思いますが、遺言で寄付先などを定めていない限り、国に帰属します。このことを国庫帰属と呼びます。概算ですが、この国庫帰属の総額は年間で600億円とも言われています。
国庫帰属で構わない、という方はそのままでよいのですが、問題は、国庫帰属は避けたいと考えておられる方々です。この場合は、遺言を残し、寄付先を定めておくことが必須です。
それではその寄付先をどうやって選ぶのか?それが今回のテーマです。
「国庫帰属は避けたいが、かといってどこに寄付していいかイメージが持てない」そういう方々が大半です。私がお伝えするのは、「まず、自分の人生を振り返ってみよう」ということです。
振り返ることで、今までお世話になった人・団体、病院・施設、趣味の団体・協会、奨学金の団体、ペットのための団体、など様々な人や団体が思い浮かぶと思います。そのようなところに、ご自身のご逝去後、寄付を行うことで、財産を有効に活用してもらえます。
おひとりさまは、「私は子供がいないから社会に貢献できないし…」といった思いをお持ちの方も多いのですが、そんなことはありません。このように寄付行為を通して大きな社会貢献をすることができます。
おひとりさまが社会に貢献できることは思っている以上にたくさんあります。ぜひ、寄付先を考えることを実践していただけると嬉しいです。
注意点としては、寄付したい先の個人や団体が、そもそも寄付を受け付けているかの確認は事前にやっておいたほうがいいです。というのも団体によっては寄付そのものを受け付けていないところもあるためです。
ご自身でこれらの連絡をすることが不安な方は、遺言を作成してもらった行政書士などの専門家に寄付先への連絡をお願いしてみると良いでしょう。
かめのこ行政書士事務所では、寄付先に事前に確認をしたうえでの遺言原案の作成業務を行っております。初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。