皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言書の定期書き換えについて述べたいと思います。本記事は比較的若い方(40~50代前後)に向けて書いています。これらの年代の方でご自身の終活をお考えの方はぜひご覧いただけると嬉しいです。
さて、遺言を作成しようと思ってらっしゃる方は多いのですが、その中のほとんどの方が実際に作成するまで至らないのが現状です。その原因は、「遺言作成のハードルの高さ」が挙げられると考えます。皆さん以下のようなことを考えられています。よくある誤解も記しています。
- 遺言は不吉なものだ
- 遺言を書くと財産が自由に使えなくなる
- 一度遺言を作成したら撤回できない
- まだ、考えがまとまっていないから書けない
などの誤解が世間では当たり前のように語られることがあります。これに対する回答は、
- 遺言は、遺書ではなく、自身のご逝去後の財産の帰属先を決めるもの
- 遺言を書いても、財産の使用は制限されない。使い切ってお亡くなりになられても問題ない
- 後に改めて書いた遺言で、前の遺言の内容を撤回することができる
このように、遺言は決して、不吉でも不自由でもないのです。このことをぜひご理解いただけますと幸いです。
それでは本記事の本題に入ります。
まだはっきりとした遺言の考えがまとまっていない方がおられます。ですが、そのような方にこそ、専門家の指導の下、ぜひ自筆証書遺言を書いてみてほしいのです。
遺言に書く内容は、現時点でのご希望で構いません。終活をお考えなら、とにかくまず一度書いてみる。これが大切です。
そして、ここからがポイントなのですが、書いた遺言を一年に一回程度見直し、書き換えるのです。
一年たてば、ご希望や状況も変わっている可能性があります。書き換えを毎年繰り返すことで、書くのが上手になり内容は理想的な遺言へと洗練されていきます。
そして、ご高齢になられて、もう書き換えの必要はないと判断した時点で公正証書遺言を作り上げると良いでしょう。
なお、書き換える日程はいつでも良いのですが、元旦や誕生日などは覚えやすいのでお勧めです。
まとめますと、定期書き換えを繰り返すことで、気持ちや状況の変化にも対応した遺言を作ることができます。そして、書くことでご自身の思いを整理することもできます。
遺言書の定期書き換え、お勧めいたします。
かめのこ行政書士事務所では、自筆証書遺言の原案の起案サポートを行っております。ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。初回相談は無料です。またご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。