皆さんこんにちは。今回の記事では、以前の記事で取り上げた見守り契約について、再度詳しい説明をしたいと思います。
見守り契約は、行政書士などの専門家と依頼者であるお客様との間で締結する契約です。主な業務としては、「月1回の定期面会」が基本です。この面会の中で、お客様が認知症になられていないかの確認を行います。認知症の恐れがある場合は関係機関(医療機関・福祉機関など)に連絡し、対応していくことになります。ここまでは、以前の記事で述べた内容です。
では、認知症の確認だけで見守り契約をするのか?もちろん主な目的は認知症の確認ですが、見守り契約には他にも大事な機能があります。それはまず第一に、「お客様の現在の生活がうまく回っているか、今後の生活の見通しが持てているか」ということを見守るわけです。
具体的には、近隣トラブルを抱えていないか(騒音など)、不要な高額品が新しく購入されていないか(詐欺の可能性)、郵便物が開封されず山積みになっていないか、高齢者施設への申し込みはできているか、普段来てくれる福祉サービスはあるか、またその福祉サービスの内容や量は適切であるか、家に手すりなどの適切な介護用品が導入されているか、家族との関係は悪くなっていないか、法的トラブルに巻き込まれていないか、など、生活全般を専門家の目で見守ります。
そこで、必要があれば各種専門家、各種サービスへの橋渡しをします。例えば、近隣トラブルや法的トラブルであれば弁護士を、福祉サービス関連であればケアマネジャーなどを活用できるよう支援・助言いたします。郵便物の内容がわからないなどといった場合には、面会の際に一緒に確認し、助言することもできます(記名・提出はお客様ご自身で行っていただきます)。
私たち専門家は、毎回の面会でただ漫然とお話を聞くわけではありません。面会時には上記のような課題を抱えていないかをお話の中からくみ取るよう心がけております。皆さま生活をされていると様々な課題を抱えておられます。その課題を一緒に考え、助言し、将来に向かって適切なレールを敷くお手伝いをすることも見守り契約の大きな役割です。
余談ですが、専門家と結ぶこうした見守り契約とは別に、警備会社や民間会社が提供する緊急時に通報・駆けつけをしてくれる見守りサービスもあわせてご検討されるとよいかと思います。行政書士などの専門家がカバーしきれない領域のサービスを受けることができます。
なお、見守り契約はお客様に代理して事務を行う性質の契約ではありません。あくまで見守り・助言・橋渡しが主な機能です。実際に事務の代理までご希望される場合には別途、事務委任契約と呼ばれる契約が適切です。事務委任契約については以前にも概要を記事にしておりますが、また詳細な内容を別記事にてアップしようと思いますのでよろしくお願いいたします。
かめのこ行政書士事務所では、上記見守り契約、事務委任契約に関する業務を取り扱っております。ご興味を持たれた方はぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。