皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言書の種類について取り上げたいと思います。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という形式があります。今回はこのうちの自筆証書遺言と公正証書遺言について述べたいと思います。
まず、結論から申し上げますと、弊所かめのこ行政書士事務所では公正証書遺言の方を強くお勧めしております。このことを前提に以下の文章をお読みいただければと思います。
自筆証書遺言は、文字通り自分で自書する方式です。作成場所も特に定められておらず、費用をほぼかけずに作成することができます。手軽に作成できる分、ご逝去後の手続にハードルが設けられています。それが裁判所による「検認」という手続きです。
自筆証書遺言の場合、この検認手続きを経ないと遺言書を活用することができません(別記事で取り上げる法務局保管の遺言書は除きます)。このように一定の検認手続が必要なため、ご逝去後にスピード感をもって遺言を活用するのは難しいところです。
それでも、自筆証書遺言のメリットはやはり費用がほとんどかからないことや、状況が変わったときに手軽に書き換えができることでしょう。逆にデメリットとしては、書き方が厳格に定められているため、書き方に不備があれば無効となる可能性があることや、ご逝去後に遺言そのものが発見されないリスクがあるということでしょう。
対して、公正証書遺言はどうでしょうか。公正証書遺言は公証役場と呼ばれる施設において、公証人により作成されます。作成には証人と呼ばれる2名の方による証明も必要になります。つまり、公証人手数料、証人日当、原案作成をした行政書士などの専門家の報酬、などの費用が発生します。
メリットとしては、専門家が介在するので遺言が無効となる可能性が非常に低いことや、先に述べた検認手続きが不要で、ご逝去後すぐに遺言を執行できる点などが挙げられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失のリスクもありません。
デメリットとしては、費用が一定額かかることや、気軽に書き直しなどができないことでしょうか(公正証書遺言の後に、新たに自筆証書遺言を書くことは可能です)。また、公証人や証人2名には内容を知られてしまうため、完全に秘密にして作ることはできません。
このようにそれぞれメリット、デメリットのある自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、先に申し上げた通りかめのこ行政書士事務所では公正証書遺言を強くお勧めいたします。
一番の理由は、自筆証書遺言は、ご逝去後に紛争になる可能性を秘めているということです。自筆証書遺言は、極端な話、認知症になって事理の弁識ができなくなった場合でも作成できてしまいます。また、相続人の誰かに無理やり書かされてしまう、といったことも起こり得ます。つまり、ご逝去後に「この遺言は無効だ」と異議が入る可能性があるのです。そしてご逝去後には遺言が有効であったかどうか確かめる手段もありません(裁判になります)。
対して公正証書遺言では、作成に複数の専門家が関与します。公証人による最終意思の確認や、認知症になっていないかのチェックは必ず行われますし、行政書士などの専門家が間に入りますので、無理やり書かされてしまうということも考えにくいのです。別記事で詳しく述べますが、遺留分を考慮していない遺言を作ってしまうリスクも、行政書士が関与することで防ぐことができます。
つまり、公正証書遺言は、ご逝去後に「実は遺言作成時はすでに認知症だった」や「息子に無理やり書かされたものだ」などといった紛争の種が発生しづらい方式であるといえます。非常に証明力が高いのが公正証書遺言の特徴です。
かめのこ行政書士事務所では、公正証書遺言の原案作成、証人業務、公証役場との各種連絡業務などを取り扱っております。なお、自筆証書遺言についてですが、特別な事情をお持ちの方に限り、自筆証書遺言のリスクをご説明したうえで、原案作成、作成支援などを行っておりますのでよろしければお問い合わせください。特別な事情とは、財産がほとんどないケースや、非常に死期が迫っていて公正証書遺言を作る時間がないケースなどです。ただし、事務所としての方針はあくまでも公正証書遺言優先です。
ご興味を持たれた方はぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。