皆さんこんにちは。今回の記事では見守り契約を取り上げたいと思います。
世の中には様々な事業者による見守り契約・見守りサービスと呼ばれるものがありますが、私たち行政書士もこの見守りサービスを取り扱っております。
行政書士が行う見守り契約の内容は、基本として「月1回の定期面会」があります。この面会を通じて行政書士がお客様から今お困りのことであったり、ご様子などを把握します。
面会と言ってもただお話を聞くわけではなく、そこには大きな目的があります。それが、「ご本人が認知症になっていないかのチェックをする」ということです。というのも見守り契約は、以前の記事で紹介した任意後見契約とともに結ばれることが基本なのです。
任意後見契約というのは、まだ認知症になっていないお元気な時期に契約として締結し、いざ認知症になられたときに後見人が就任し、後見業務を始めるものです。ですので、契約締結後から認知症になられるまでの間(お元気な時期)、認知症になられていないかのチェックが必要になってくるのです。そのチェックを行うのがこの見守り契約です。
ただし、先にも述べましたように、ただ認知症のチェックをするだけではなく、現在のお困りごとがあればそれらの解決策を提案したり、例えば郵便物などの書類の内容をお客様と一緒に確認したりなど、生活のお困りごとに対して解決策を提案することも大きなメリットです。
見守り契約を結ぶことで、遺言や任意後見契約はしたが、その後ほったらかしになってしまう、という事態を防げます。遺言は作成して終わりではありません。作成後、定期的に見守ってくれる専門家がいることで、スムーズな遺言執行につながります。また、まだ遺言や任意後見契約は考えていないが、まず見守り契約だけ結んでその専門家と信頼関係を作って、その後遺言作成を検討しようというお客様もいらっしゃいます。
ぜひ一度見守り契約をご検討ください。費用の目安は月5,000円~です。
かめのこ行政書士事務所ではこれら見守り契約、遺言原案作成、任意後見契約に関する事務を取り扱っております。ぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。