皆さんこんにちは。
今回の記事では、遺言者の方が遺贈(相続人以外の第三者に対し、自身のご逝去時に財産を贈る行為)をしたい場合に、注意すべき点を述べたいと思います。
遺贈には、大きく分けて特定遺贈と包括遺贈と呼ばれるものがあります。今回はこれらの詳しい説明はしませんが、不動産の特定遺贈を例にとって説明したいと思います。
特定遺贈とは、特定のものや特定された金銭などを遺贈する行為ですが、不動産も物件を特定してこの特定遺贈の対象にすることができます。
仮に遺言者所有の甲不動産(建物)があったとします。遺言者は近所に住む仲良しのAさんに、自分が亡くなったらこの甲不動産を譲ろうとした際、そのような内容の遺言はもちろん有効に成立します。
ならば、何も問題はないのではないかと思われるかもしれませんが、今回私が指摘したい注意点は次のようなものです。
それは、
事前にAさんの意思確認を行なったか否か
です。
遺言者がお元気なうちに、Aさんと話し合い、遺贈の意向を伝えていたのであれば、自身のご逝去後にAさんが驚くことは考えにくいです。ですが、この特定遺贈というのは、Aさんのような受け取る立場の方に事前に伝えなくても有効になるのです。もしAさんに事前に遺贈のことを告げずに遺言者がご逝去された場合、遺言執行者からAさんに連絡がいくわけですが、遺贈の趣旨を事前に知らされてなければ驚くことがほとんどだと思います。
ただ、覚えておいて欲しいのは、Aさんはこの遺贈を受けることも断ることもできるのです。遺言で指定されたからといって必ず受け取らなければならないわけではありません。この点はご安心いただきたいです。
説明が長くなってしまいましたが、まとめますと、第三者への遺贈を考えている遺言者の方は、事前に受け取る予定の方の意思確認をしておかないと、ご自身が亡くなった後、断られてしまい、意図しない相続人にその財産が移ってしまう事もあることに注意して遺言を作成してほしいという事です。
特定遺贈の対象物が金銭ならば受け取る方も多いでしょうが、こと不動産となると条件によっては断られることもあり、遺言者の遺志の実現ができないことも考えられます。
最後にしますが、遺贈をする場合は、受け取られる方の事前の意思確認をお勧めします。
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それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。