事業を営んでおられる方へ

皆さんこんにちは。

今回の記事では、終活をお考えの方で、現在事業を営んでおられるケースについて述べたいと思います。

まず、個人事業の場合ですが、お亡くなりになった方がその個人事業をされていた場合、多くのケースでは店舗の賃貸借契約や従業員との雇用契約について、個人として契約していることが一般的です。

そうした場合、店舗の原状回復従業員の給与の支払いなどは、残された相続人が引き継ぐことになります。

相続人の方が、お亡くなりになった方と共に事業を営んでいれば、さほどの混乱はないかもしれません。
しかし、まったく別の地で暮らしていた場合などは、かなり戸惑うことになると考えられます。

お亡くなりになった後は、残された相続人が専門家の力を借りながら解決していくことになりますが、そうなる前に生前に何か手を打てないものでしょうか?

私も決定打と言える解決策は持ち合わせておりませんが、事業こそ生前の整理がとても大切だということは確かです。

具体的には、

  • 後継者を定めておく
  • 段階的に廃業していく流れを作っておく
  • それができないのであれば、まとまった金銭を残しておく

こうした対策が考えられます。

終活をお考えで事業を現在営んでおられる方には、個人資産のことだけでなく、事業の後始末についてもぜひ考えていただきたいと思い、今回の記事を執筆しました。

なお、法人のケースについては、機会を改めて述べたいと思います。

かめのこ行政書士事務所では、事業譲渡・事業廃業などにつきましても、各専門職の力を借りながらサポートが可能ですので、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。