孫や長男の嫁に財産を残したい場合

皆さんこんにちは。
今回の記事では、お孫さんやご自身のお子さんの配偶者(長男の嫁など)に財産を残したい場合について述べたいと思います。

皆さまのご家族の中でも、特別に思いが強い方がおられると思います。
例えば、ご自身の長男の嫁が、ご自身の介護を献身的に行ってくれたり、また、お孫さんに対して特別な感情をお持ちの方もおられると思います。

ご自身が亡くなった際には、そのような特別な思いがある方に財産を渡したいと考える方も多くいらっしゃいます。
ですが、長男の嫁やお孫さんは相続人ではありません(代襲相続を除く)。
それでもこれらの方々に財産を手渡したい場合、どうすればよいのか?

答えは、やはり遺言なのです。
長男の嫁やお孫さんにまとまった金銭を渡す旨の遺言を作成しておくことで、ご自身のご逝去後、その方々に一定額の財産を受け取ってもらうことができるようになります。

ここは、口約束で取り決めるレベルの話ではありません。
遺言という確実な書面で残すことが、これからの時代では必須だと考えます。

さらに、遺言作成の際に、付言と呼ばれるご自身のお気持ちを述べる箇所で、その方々への感謝の思いを記しておくことはとても価値のあることだと思います。

法定相続人以外の方へ財産を手渡したいお考えをお持ちの方は、ぜひ遺言作成について真剣にご検討いただきたいと思います。

かめのこ行政書士事務所では、遺言原案作成に関する職務を取り扱っております。
初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。
ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。