皆さんこんにちは。
今回の記事では、身寄りがない方がご逝去された際の死亡届の取り扱いについて述べたいと思います。
身寄りがない方、いわゆるおひとりさまと呼ばれる方々はこんな疑問をお持ちかもしれません。
「自分が亡くなったとき、役所への届出は誰がやってくれるんだろう?」
もちろん、葬儀や火葬、納骨などは、私が常日頃からお勧めしている死後事務委任契約を締結していれば、その契約の受任者が行ってくれます。
しかし、死亡届の提出は現在のところ、死後事務委任契約の受任者では行えないこととなっています。
では、上記の疑問の回答を先に見てしまいましょう。
死亡届を提出できる人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
以上の立場の方が、死亡届を提出できる人として現行の法律に定められています。
先ほど、死後事務委任契約の受任者は死亡届の提出を行えないと記しました。ここで推奨しておきたいのは、死後事務委任契約とともに、任意後見契約も締結しておくということです。
上記の死亡届を提出できる人の中に、任意後見人と任意後見受任者が含まれていることにお気づきでしょうか。
任意後見人は当然後見人として本人のために活動しておりますので、死亡届を提出できることに違和感はないと思います。
それでは任意後見受任者ですが、こちらは、任意後見契約は締結したが、まだ本人が認知症にもならずお元気で生活されている時期の受任者(将来任意後見人になる立場の人)です。
この任意後見受任者は、一昔前は死亡届を提出できませんでした。
近年の法改正によりこれら任意後見受任者による提出が認められるようになっています。
つまりは、任意後見契約を結んでおけば、死亡届の提出の心配は無くなるということです。
以上、終活を進めるうえでの参考にしていただければ幸いです。
なお、余談ですが、仮に、これらの契約を締結しておらず、他にも届出人に該当するような人がいない場合はどうなるのか。この場合、実は例外規定がありまして、病院の院長が届出人になることができます。意外と知られていない規定です。
かめのこ行政書士事務所では、任意後見契約作成支援、受任者就任業務、死後事務委任契約に関する業務を取り扱っております。初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。来所が難しい方への、ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。