皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言執行者について述べたいと思います。
皆さんの中には、遺言についてご興味をお持ちの方も大勢いらっしゃると思います。中には、もう遺言を作成した、という方もおられると思います。
ですが、遺言は作成して終わりではありません。というのも実際に皆さんがご逝去された後、だれがその遺言通りに動いてくれるのだろうか?考えたことはおありでしょうか。
例えば、「預貯金は○○さんにあげる」という内容の遺言を作成していたら、実際にその預貯金を○○さんに引き継ぐ作業が必要なわけです。
当たり前のことを申し上げているようで恐縮ですが、「実際に動いてくれる人がいるかどうか」というのは、抜けがちですがとても大切な視点です。
回りくどい説明をしてしまいましたが、このように、遺言通りの財産移転を行うために実際に動いてくれる人、というのが今回のテーマである遺言執行者です。
では遺言執行者はどうやって決めるのか?
裁判所で選んでもらう方式もありますが、本記事では、よりオーソドックスな「遺言で指定する」方式について解説を加えたいと思います。
遺言執行者は、その該当の遺言の中で自由に定めることができます。弁護士・行政書士などの専門職はもちろん、知人、そして身内である相続人でも可能です。また、法人を指定することもできます。
必須ではありませんが、指定をする際は、事前にそれらの方々からの了承は得ておいたほうが良いでしょう。
また遺言執行者は無償でもできますが、第三者にお願いする場合には、遺言執行報酬というものを遺言の中で取り決めておくことが通常です。この報酬は、ご逝去後に遺産から支払われることになります。
このように該当の遺言の中で遺言執行者を定めておいて、ご逝去後に遺言を見た関係者から、指定されていた遺言執行者に連絡が入り、遺言執行者は、財産の分配や不動産の名義変更などの執行業務を行うことになるわけです。
なぜ、本記事を執筆したかと言いますと、この遺言執行者を定めていない遺言がまだまだ散見されるからです。もちろん遺言執行者を定めていない遺言も法的には有効なのですが、先に申し上げた「実際に動いてくれる人がいるかどうか」という視点から見ると、厳しいようですが、不完全な遺言であると言わざるを得ません。
ぜひ、遺言作成をご検討の方は、執行者についてもお考えいただければ嬉しく思います。
かめのこ行政書士事務所では、遺言作成に関する業務、また遺言執行者就任業務を受け付けております。初回相談は無料ですので、ご興味を持たれた方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。