皆さんこんにちは。今回の記事では、以前の記事で少し触れました事務委任契約について、再度詳しい解説を加えたいと思います。
事務委任契約は、行政書士などの専門家と依頼者であるお客様との間で締結する契約です。この事務委任契約では、その名の通り、様々な「事務」を「委任」することができます。
実際の契約書を参考にして、具体例を以下で箇条書きに記してみたいと思います。
代理権目録(事務委任契約)
- 家賃、地代、年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び、家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払い並びにこれらに関する諸手続き等一切の事項
- 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入等に関する一切の事項
- 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する一切の事項
- 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する一切の事項
- 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入等に関する一切の事項
- 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する一切の事項
- 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する一切の事項
以上、全てではないですが、一例を挙げてみました。
かたい表現もあり、わかりづらかったかもしれませんが、かみ砕いて言うと、2. 4. 5. では通帳等をお預かりして、お客様の代わりに各種支払いを行うイメージです。5. ではそれに加えて、生活に必要な物品などを代わりに購入したりします。3. ではお客様がけがや病気をされた時の保険金の請求を代わりに行うことになります。また、6. では入院や施設入所の際の契約の手続をお手伝いすることになります。
事務委任契約の説明をここまでしてきましたが、気になるのは、どんな方が、どんな時に利用する契約なのか?というところだと思います。
まず第一に、事務委任契約が締結できるのは、判断能力のある方、つまり認知症や重い障害を抱えておられない方ということになります。仮に認知症になってしまうと当事務所ではこの契約は締結できません。
つまり、お元気な時期に契約をしておくことが何より重要なのです。終活を始めようとされる皆様がこの契約も終活の一つとして考えていただけると嬉しいです。
どんな方が利用するのかをもう少し掘り下げますと、契約をされた方がその後骨折して入院をしてしまった場合など、自分で各種支払いや生活用品の購入ができないときに利用されるケースが多いです。
また、それとは別に、在宅で認知症にもならず過ごしているのだけれど、足が悪く日常の支払いなどが難しい方なども利用されています。さらに言うと、事務委任契約のことをもともとご存じだった方が、骨折などでの入院をきっかけに病院にて契約をされることもあります。この場合は当事務所としてもかなりタイトなスケジュールで急いで契約書を作成することになります。ぜひ、「転ばぬ先の杖」として、お元気な時期での契約をお勧めいたします。
では、気になる費用ですが、当事務所では依頼される事務の内容により、報酬が月額22,000円~からとなっております。契約したら毎月報酬がかかるのか、と思われる方もおられますが、そうではなく報酬が発生するのは実際に事務を行った月に限ります。つまり何も利用されなかった月はこの報酬は発生しません。ですので入院中だけのスポットで利用することも可能なのです。また、注意点ですが、事務を行う際にかかった費用(生活用品の購入代金など)はお客様のご負担となります。
以上、事務委任契約について述べてみました。いかがだったでしょうか?かめのこ行政書士事務所ではこの事務委任契約書作成業務、受任者執行業務を受け付けております。ご興味を持たれた方はぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。