皆さんこんにちは。今回の記事では、夫婦に子供がいないケースを取り上げたいと思います。
よく聞かれるのが、「うちには子供がいないから相続でもめることはないと思うので、遺言はいらないですよね?」というご質問です。一見、正しく思われるのですがこういった方々が誤解されていることがあります。その誤解とは「配偶者が亡くなったら、もう一方の配偶者が全て相続できる」というものです。この誤解をされておられる方は非常に多いのですが、この解釈は全くの誤りです。
では、何が正しいのかを解説していきたいと思います。死亡配偶者の親御さんがご存命の場合、生存配偶者とともにこの親御さんも相続人となります。割合は、生存配偶者3分の2、親御さん3分の1です。 また、親御さんはすでに亡くなっているが、死亡配偶者に兄弟姉妹がいた場合は、生存配偶者とともにこの兄弟姉妹が相続人となります。 この時の割合は生存配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
さらに述べますと、兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その兄弟姉妹に子供がいれば(つまり死亡配偶者から見た甥姪)この甥姪が4分の1を相続します。現実的に多いのは、この兄弟姉妹、甥姪の相続です。なぜ、ではこのケースが問題となるのか。それは、交流が薄くなっていることがあるからです。
夫婦の財産は、通常、夫婦二人で築き上げるものですが、心情として片方が亡くなったらもう片方が全てもらえると思うのは当然のことです。ですが、上で申し上げた通り、法律は兄弟姉妹や甥姪の相続権を定めています。 いくら、夫婦二人だけで築き上げたと主張しても、兄弟姉妹から請求があれば応じざるを得ません。
ただやはり、交流の薄い親族に渡すのは心情としては納得できない。そのために、遺言があるのです。 詳しくは別記事に譲りますが、兄弟姉妹には遺留分と呼ばれる法律で定められた最低限の取り分というものがありません。ですので、『すべての財産を配偶者に相続させる』という遺言を残しておけば、文字通りすべての財産を配偶者に渡すことができます。
ここまで見てきた通り、子どものない夫婦のケースは、遺言がいらないどころか、むしろ必須と言ってよいかと思います。もし該当される方がおられましたらぜひ一度ご相談にいらしてください。かめのこ行政書士事務所では、遺言作成の支援を行っております。出張相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。