皆さんこんにちは。
今回の記事では事務委任契約と任意後見契約を取り上げてみたいと思います。
聞きなれないこれらの用語ですが、ポイントはどちらも契約であるということです。一つ一つ見ていきましょう。
まず事務委任契約ですが、これは委任された行政書士などがご本人の代わりに各種事務を行っていくものです。具体例を挙げますと、ご本人が骨折などで入院された際に、各種支払いや手続きなどを代理することです。自分では動けない事情があるときなどに様々な事務を代わりにやってもらうことができる契約です。契約で定めれば、預金の引き出しなどもできますので、信頼できる専門家と契約をするのがポイントです。
続きまして任意後見契約ですが、こちらも自分の代わりに各種手続きをやってもらう契約であることに違いはないのですが、一点大きな特徴があります。それは、任意後見契約はご本人が認知症になられた後に動き出す仕組みであるという点です。契約自体は認知症になる前に締結するのですが(逆に、すでに認知症だとこの契約はできません)、お元気な時期に自分の信頼できる専門家と深く話をして納得したうえで任意後見契約をする必要があります。なぜなら認知症になってしまった後は、自分で判断ができなくなることも多く、委任した人がしっかり事務をしてくれているのかのチェックが難しくなることもあるからです。
これら二つの契約のポイントは「どちらも契約である」ということだと冒頭で述べましたが、何が言いたいのかというと、自分で決めた任せる人に納得したうえで契約をすることができるということです。自己に決定権があるのです。詳しくは別記事に譲りますが、任意後見契約とは別に、法定後見という制度があり、こちらは認知症になった後に「裁判所が」任せる人を決めます。ですので自分では任せる人を選べないのです。
これらの契約は、終活をするにあたって考慮しておきたい「転ばぬ先の杖」です。お元気なうちに各種契約をしておいて、もしもの時に備える。ぜひ一度ご検討いただければと思います。事務委任契約と任意後見契約についてはそれぞれを別記事にて後日アップしたいと思いますのでお楽しみに。
かめのこ行政書士事務所ではこれら二つの契約書の作成業務、ならびに受任者就任業務を受け付けております。ぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。